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時間外労働・休日労働をさせようとするには36協定が必要です!特別条項付き協定を締結すれば、さらに時間延長も可能! 代行費用の詳細はこちらから
36協定を作成する前に

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36協定の概要

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。

法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。

また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

所定外労働と法定外労働について

所定始業時刻が午前9時、所定終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から1時間の事業場において午後7時まで2時間残業をした場合、合計で9時間労働したことになります。この場合、午後5時から6時までの1時間は所定労働時間を超えていますが、法定労働時間の8時間以内の(法定内の)時間外労働であるのに対して、午後6時から午後7時までの1時間は法定労働時間を超える(法定)時間外労働になります。

36協定の延長時間は、本来、後者の法定労働時間を超える時間外労働について協定すべきものですが、延長時間を労使協定の中で所定労働時間を超える時間外労働について締結する場合は、その旨を協定の中で明らかにしておく必要があります。

割増賃金の支払いについて

法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるので、どちらの休日の労働に対して3割5分を支払うのかを就業規則などで明確にしておくようにして下さい。

36協定の締結単位と届出方法

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

ただし、本社と各事業場の内容が同一である場合に、次の要件を満たせば本社を管轄する監督署に一括して届出ることができます。

(要件)

本社および本社を除く各事業場の協定の内容が同じであること。

それは、36協定における記載事項において、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地【電話番号)」および「労働者数」以外の事項が同じであること。

(届出方法)

本社で一括届出をおこなう場合には、本社所轄の労働基準監督署の管轄以外にある事業場数分の必要部数の36協定を提出することになります。

(いつまでに)

協定期間開始前までに届け出ます。

必要な協定事項

(1)時間外労働をさせる必要のある具体的な事由

(2)      〃        業務の種類

(3)      〃        労働者の数

(4)1日について延長することができる時間

(5)1日を超える一定の期間について延長することができる時間

(6)有効期間(「一定期間の区分」との関係で、最も短い場合でも1年間となります。)

労働者側の協定の当事者

協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において労働者の過半数鵜を代表する者との間で締結することが必要ですが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の労働者を代表する者は、次のいずれにも該当するものでなければなりません。

(1)監督又は管理の地位にある者でないこと。

(2)労働協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

業務区分の細分化

36協定の締結にあたっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。

一定期間の区分

36協定の延長時間(時間外労働に相当する時間)は
   (1)1 日
   (2)1 日を超え、3 か月以内の期間
   (3)1 年間
以上の3つについて協定しなければなりません。

延長時間の限度

(1)一般の労働者の場合

36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期 間

   限度時間

1 週 間

15時間

2 週 間

27時間

4 週 間

43時間

1 箇 月

45時間

2 箇 月

81時間

3 箇 月

120時間

1 年 間

360時間

※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また法定の休日の労働を含むものではありません。

(2)対象期間が3 箇月を超える場合1 年単位の変形労働時間制の対象者の場合

対象期間が3 箇月を超える1 年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記(1)とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期 間

   限度時間

1 週 間

14時間

2 週 間

25時間

4 週 間

40時間

1 箇 月

42時間

2 箇 月

75時間

3 箇 月

110時間

1 年 間

320時間

※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また法定の休日の労働を含むものではありません。

(3)適用除外

次の事業または業務にはこの限度時間が適用されません。
(1)工作物の建設等の事業
(2)自動車の運転の業務
(3)新技術・新商品などの研究開発の業務
(4)その他労働基準局長が指定する事業または業務
  (郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造・修繕に関する業務など)

(4)改正育児・休業法に基づく延長時間の限度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせることはできません。

特別条項付き協定

臨時的に限界時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合に以下の例のような特別条項付き協定を結べば、限定時間を超える時間を延長時間とすることができます。

○特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに下記が必要になります。

(1)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること

(2)(1)の率を法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること

(3) そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

(例)「一定期間における延長時間は、1 か月45 時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に越える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6 回を限度として、1か月60 時間までこれを延長することができる。なお、延長時間が1 か月45 時間を超えた場合の割増賃金率は30%とする。」

○特別条項付き協定を結ぶ際には、次の要件を満たしていることが必要です。

(1)原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。

(2)限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。

(3)「特別の事情」は、次のア、イに該当するものであること。

  ア.一時的又は突発的であること

  イ.全体として1 年の半分を超えないことが見込まれること。

   ○特別な事情の例

    ・予算決算事務

    ・ボーナス商戦に伴う業務の多忙

    ・納期のひっ迫

    ・大規模なクレームへの対応

    ・機械のトラブルへの対応

   ○特別な事情にあたらない例

    ・「業務の都合上必要な時」(特に事由を限定せず)

    ・「業務上やむを得ない時」(特に事由を限定せず)

    ・「業務繁忙な時」(特に事由を限定せず)

    ・「使用者が必要と認めるとき」

    ・年間を通じて適用されることが明らかな事由

(4)一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。

(5)限度時間を超えることのできる回数を定めること。

(6)限度時間を超える一定の時間を定めること。

(7)限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること。

(8)限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること。

(9)限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。

時間外労働・休日労働協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。

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